憲法

九条改正案「自衛権の発動を妨げない」

「青山案」は旧自民党案に2項を残しただけ

平成29年 青山案

青山案

フルスペックの集団的自衛権

「反対できない」「だからメディアは無視した」

と言い張る無邪気な国会議員

青山だから反発されるんだよ



※2月7日の会合では、このあとに「自衛権の発動を妨げない」とは、基本的に平成24年の自由民主党の改憲草案にも含まれている考え方であり、その草案を活かす、すなわち2項を残すことによって実現可能性を高めつつ活かすものであることを付け加えました。

ブログ末尾の注釈

ブログ
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平成24年 自民党案

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動としての戦争を放棄し、

武力による威嚇及び武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては用いない。

 

前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


平成11年 小沢私案

[自衛権]

 

一 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

 

二 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 

三 「前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない。」

支持者の反応

印象操作の成果

青山繁晴の新提案!

まったく新しい改正案!

青山繁晴案!


平成30年 自民党案

第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を 最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

 

二 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

九条改正案「自衛の措置を妨げない」

ぼくの案が採用された!

自衛の措置を妨げない

総理は何故触れない(怒)

寝たふり作戦


拉致と改憲

自衛隊による拉致被害者の救出:真逆の発言

  • 憲法問題が話題の時、改憲しないと救出できない!
  • 拉致問題が話題の時、改憲しなくても救出できる!

憲法無効論

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考えていいのは目上の人だけ